出願資格
次の各号のいずれかに該当する者
- 大学を卒業した者及び令和8年3月卒業見込みの者
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者及び令和8年3月までに授与される見込みの者
- 外国において学校教育における16年の課程を修了した者及び令和8年3月までに修了見込みの者
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者及び令和8年3月までに修了見込みの者
- 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和8年3月までに修了見込みの者
- 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和8年3月までに授与される見込みの者
- 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が別に定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者及び令和8年3月までに修了見込みの者
- 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
- 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
- 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程若しくは我が国において外国の大学の課程(その修了者が学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定する当該課程を修了し、本大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者及び令和8年3月までに修了見込みの者
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
- 専門看護師(CNS)コースを希望する方は、本学大学院の出願資格(1)から(11)のいずれかに該当し、当該CNS分野において、3年以上の実務経験を有すること
注)
出願資格認定申請書の提出期間(締切当日の消印有効)
- 第1回 入学試験:
令和7年7月9日(水)~7月23日(水)
- 第2回 入学試験:
令和7年12月23日(火)~令和8年1月13日(火)